Kansai Fire Safety Engineering Corporation
業務内容

建築防災計画

建物を総合的に安全なものとするための設計計画のことで、それをまとめたものが防災計画書です。

① 防災計画書

 防災計画書は、建築物の計画が単に防災関係法規に適合するだけでなく、総合的な見地から安全を確保していることを示す計画書です。
 総合的とは、建築物の各部構造や設備などの構成要素を総合するとともに、建物の使用・維持するといった人的な要因まで考慮することを意味しています。このため、防災計画書は設計や確認段階での安全性をチェックすることはもちろんですが、建築物の使用の段階を通じて活用されることを目的とするものです。
 その内容は、防災計画基本方針から始まり、火災覚知と通報・避難計画・排煙設備・消火設備・維持管理計画など防災計画の全般にわたるものとなっています。また、避難計画では、合理的な避難動線を設計するために、避難計算の検討が必要となります。この検討は、避難時間および滞留面積の評価からなります。

② 防災計画評定

 従来、一定規模以上の建物では国からの通達により、全国一律に防災計画書を作成し評定や大臣認定を受けることとされてきましたが、平成13年の国土交通省「地方分権に伴う住宅・建築行政に関する通達の取扱い」により、各自治体の判断によることとされました。そのため、東京都、大阪府、大阪市、京都府など各自治体により独自の取扱いがなされています。
 例えば、大阪市では高さが31m以上の建築物、高さが31m以下の大規模建築物・複合用途建築物等について、(一財)日本建築センターや(一財)日本建築総合試験所等の評定機関の評定を受けることとしています。

弊社はこれらに係わる業務をご提供いたします。
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株式会社 関西建築防災研究所